大判例

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名古屋高等裁判所 平成10年(行コ)9号 判決

愛知県岡崎市大平町字建石一一番地二

控訴人

吉野康治

愛知県岡崎市明大寺本町一丁目四六番地

被控訴人

岡崎税務署長 山本勝巳

右指定代理人

中江利明

堀悟

栗田博氏

相良修

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

別紙「再審の控訴状」の「再審控訴の趣旨」、「再審事由追加申立書」(平成一〇年七月二日受付、同月二三日受付)の各「再審事由追加申立の趣旨」欄記載のとおりである。

二  被控訴人

1  本件控訴を却下する。

2  主文二項同旨

第二事実

原判決事実欄記載のとおりであるから、これを引用する。

第三判断

当裁判所も、控訴人の本件再審の訴えは、再審事由が存せず、不適法であると判断するものであって、その理由は、原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。

控訴人が当審において縷々主張する点は、右判断を左右しない。

なお、控訴人の当審における新たな請求は、本件再審請求の対象となる確定判決の取消後、復活する本案の訴えを変更して追加する請求であると善解されるところ、右のとおり本件再審の訴えは不適法であり、右確定判決を取り消すこととならないので、右の当審請求も失当である。

また、控訴人は本件控訴事件を最高裁判所大法廷に移送するよう申し立てているが(当庁平成一〇年(行タ)四号)、右申立は、専属管轄に違背することが明らかな不適法な申立であって、移送申立権は認められない(民訴法二〇条)。

第四結論

以上によると、控訴人の再審の訴えを却下した原判決は相当であるから、控訴人の本件控訴を棄却することとし、控訴費用について、行訴法七条、民訴法六七条一項、六一条を適用して、主文のとおり判決する。

(口頭弁論終結の日 平成一〇年七月三〇日)

(裁判長裁判官 笹本淳子 裁判官 丹羽日出夫 裁判官 戸田久)

再審の控訴状

愛知県岡崎市大平町字建石一一番地二

〇五六四-二二-六四九一

再審の控訴人(原審再審原告)

吉野康治

愛知県岡崎市明大寺本町一丁目四六番地

再審の被控訴人(原審再審被告)

岡崎税務署長 山本勝巳

所得税額等の決定取消再審請求事件の再審控訴

本件当事者間の名古屋地方裁判所民事第五部平成九年(行オ)第一号所得税額等の決定取消再審請求事件につき同裁判所で平成一〇年三月二六日判決言渡された判決に対しては不服であるから再審の控訴をする

原判決の表示

主文

一、再審原告の訴えを却下する

二、再審の訴訟費用は再審原告の負担とする

再審控訴の趣旨

一、原判決を取消す

二、名古屋地方裁判所が平成九年六月二六日同庁平成八年(行ウ)第三九号所得税額等の決定取消請求事件につき言い渡した判決を取り消す

三、行政事件訴訟法二一条一項の規定によって岡崎税務署長の事務の帰属する国に対する損害賠償その他の請求に訴えを変更することを許す

四、国は岡崎税務署長が行った

1 平成七年二月一三日付平成元年分所得税の決定及び無申告加算税の賦課決定

2 平成七年三月一五日付督促状発付

3 平成七年九月一七日付差押調書による財産差し押さえ

4 平成七年九月二一日付配当計算書による配当

5 平成七年九月二一日付充当等通知書による充当

を取り消せ

五、国は損失補償をせよ

六、国は岡崎税務署長が承継した

「再審控訴人を絞首刑にして財産を没収してしまえ」と言う政令及び「再審控訴人を無能力者及び訴訟無能力者にして財産を競売にかけてしまえ」と言う政令

を取り消せ

七、訴訟費用は全て国の負担とする

再審事由追加申立書

愛知県岡崎市大平町字建石一一番地二

再審の控訴人(原審再審原告)

吉野康治

愛知県岡崎市明大寺本町一丁目四六番地

再審の被控訴人(原審再審被告)

岡崎税務署長

山本勝巳

所得税額等の決定取消再審請求事件の再審控訴

右当事者間の御庁平成一〇年(行コ)第九号所得税額等の決定取消再審請求控訴事件について再審事由を追加申立てます

再審事由追加申立の趣旨

一、原判決を取消す

二、行政事件訴訟法第一三条の規定によって本件訴訟を最高裁判所大法廷に移送する

三、行政事件訴訟法二一条一項の規定によって岡崎税務署長の事務の帰属する国に対する損害賠償その他の請求に訴えを変更する事を決定をもって許す

(一) 国に対して平成七年二月一三日付平成元年分所得税の決定及び無申告加算税の賦課決定を取り消せ

(二) 国に対して平成七年三月一五日付督促状発付を取り消せ

(三) 国に対して平成七年九月一七日付差押調書による財産差し押さえを取り消せ

(四) 国に対して平成七年九月二一日付配当計算書による配当を取り消せ

(五) 国に対して平成七年九月二一日付充当等通知書による充当を取り消せ

(六) 国に対して岡崎税務署長が「再審控訴人を絞首刑にして財産を没収してしまえ」と言う政令及び「再審控訴人を無能力者及び訴訟無能力者にして財産を競売にかけてしまえ」と言う政令の権限を承継して強制執行した政令を取り消せ

(七) 国に対して

(1) 海上自衛隊一佐の人に対する正当な処遇をせよ

(2) 再審控訴人に生活再建のための措置をせよ

(3) 再審控訴人の親戚の人達に被害がおよんでいる場合は事実を調査確認して正当な処遇をせよ

四、訴訟費用は全部国の負担とする

との判決を求める

再審事由追加申立の理由

再審事由追加申立書

愛知県岡崎市大平町字建石一一番地二

再審控訴人(原審再審原告)

吉野康治

愛知県岡崎市明大寺本町一丁目四六番地

再審被控訴人(原審再審被告)

岡崎税務署長

山本勝巳

所得税額等の決定取消再審請求事件の再審控訴

右当事者間の御庁平成一〇年(行コ)第九号所得税額等の決定取消再審請求控訴事件について再審事由を追加申立てます

再審事由追加申立の趣旨

一、原判決を取消す

二、行政事件訴訟法第一三条の規定によって本件訴訟を最高裁判所大法廷に移送する

三、最高裁判所大法廷は憲法第八一条の規定によって「再審控訴人を絞首刑にして財産を没収してしまえ」と言う政令及び「再審控訴人を無能力者及び訴訟無能力者にして財産を競売にかけてしまえ」と言う政令が憲法に適合しない事を決定する

又政令の権限を承継して強制執行をした行政処分がいずれも憲法に適合しない事を決定する

四、行政事件訴訟法第二一条第一項の規定によって岡崎税務署長の事務の帰属する国に対する損害賠償その他の請求に訴えを変更する事を決定をもって許す

(一) 国に対して平成七年二月一三日付平成元年分所得税の決定及び無申告加算税の賦課決定を取り消せ

(二) 国に対して平成七年三月一五日付督促状発付を取り消せ

(三) 国に対して平成七年九月一七日付差押調書による財産差し押さえを取り消せ

(四) 国に対して平成七年九月二一日付配当計算書による配当を取り消せ

(五) 国に対して平成七年九月二一日付充当等通知書による充当を取り消せ

(六) 国に対して岡崎税務署長が承継した「再審控訴人を絞首刑にして財産を没収してしまえ」と言う政令及び「再審控訴人を無能力者及び訴訟無能力者にして財産を競売にかけてしまえ」と言う政令の権限を承継して強制執行した政令を取り消せ

(七) 国に対して

(1) 海上自衛隊一佐の人に対する正当な処遇をせよ

(2) 再審控訴人(吉野弘を含む)に生活再建のための措置をせよ

(3) 再審控訴人の親戚の人達に被害がおよんでいる場合は事実を調査確認して正当な処遇をせよ

五、訴訟費用は全部国の負担とする

との判決を求める

再審事由追加申立の理由

再審事由其の八

一、内閣総理大臣は「再審控訴人を絞首刑にして財産を没収してしまえ」と言う政令を出しているものと考えます

二、甲第一号証の「六二愛収第一六号裁決書」に記載されている通り岡崎都市計画公園九・六・一岡崎中央総合公園は都市計画法によって昭和五九年一二月一九日に愛知県知事の都市計画決定がなされております

この時に都市計画法第六〇条の三第一項の規定によって当該都市計画施設の区域内の土地の所有者又は関係人農地に当該都市計画が定められたことにより損失を受けた者があるときは当該施行予定者はその損失を補償しなければなりません

(一) 当該施行予定者(岡崎市)の担当者は昭和六〇年一月二四日に甲第二号証の買収計画書を再審控訴人に提示して買収計画書の金額を一切変更する事は出来ないと主張しています

(1) この主張は「再審控訴人の所有している土地に対する損失の補償」しか出来ないと言う主張であります

(2) この主張は関係人の岡崎市東部農業協同組合に対しては一切損失の補償をしないと言う主張であります

三、「六二愛収第一六号裁決書」に記載されている通り愛知県知事は都市計画法によって昭和六〇年八月一四日に事業認可を行い施行期間を昭和六〇年八月一四日から平成六年三月三一日までとしています

この時都市計画法第六九条の規定によって土地収用法第六八条土地を収用し又は使用することに因って土地所有者及び関係人が受ける損失は起業者が補償しなければならない

土地収用法第六九条損失の補償は土地所有者及び関係人に各人別にしなければならない但し各人別に見積ることが困難であるときはこの限りでない

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